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Latest School Rule Information

【契約の成立】

第1条 英語教室申込者(以下申込者という)は、契約書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、Strong English School(以下英語教室という)に対して入会申し込みを行い、英語教室はこれを承諾します。

【役務の提供及び対価の支払い】

第2条 英語教室は、申込者に対し、英語教室の定める学習指導カリキュラムの中から申込者が選択した記載内容の役務を提供し

ます。

申込者は、入会金授業料、その他表記契約書に記載された金額を申込書の定める方法により英語教室の指定する期日までに支払うこととします。

【学習指導の形態】

第3条 プライベートレッスンとは、所定時間内に講師が生徒に個別学習指導を行うものとします。

セミプライベートレッスン及びグループレッスンとは、所定時間内に、定められた数名の生徒を授業形式で指導するものとします。

【学習指導の開始日】

第4条 本契約において、学習指導の開始日とは、第8条期間を経過し、契約書に記載した日とします。

【学習指導の実地場所】

第5条 英語教室は、契約書記載の場所において学習指導を行います。

但し、やむを得ない事情がある場合には、他の場所に移動することがあります。

【学習指導機関と契約】

第6条 学習指導の契約期間は、1カ月間とします。

以降1カ月単位の自動継続とします。

毎年4月を更新月とし、定められた更新料を支払うこととします。

【授業の振替】

第7条 授業にやむを得ない事情により出席できなかった場合は、下記の条件により他の日に振替の授業を受けることができる。

授業開始後の欠席連絡は、対象とならない。

・自己都合の場合

24時間前までの連絡

・病気の場合

1時間前までの連絡

・無断欠席の場合

振替できません

【クーリングオフ】

第8条 申込者は、本契約書の交付日を含め8日以内は書面によって申込を撤回し、契約を解除することができます。

【入会申込後の撤回解除の方法】

第9条 前条による申込みの撤回、契約の解除は、申込者が申込を撤回する旨を記載した書面を英語教室に届出をし、英語教室が受領した日が成立となります。

【撤回解除後の前払い金の返還方法】

第10条 前条による手数料は不要とし、申込者は違約金の支払いを請求されることはありません。

すでに引き渡された教材等の支払い義務はありません。

代金が支払われている場合は、速やかにその全額の返還を受けとることができます。

【中途解約】

第11条 学習指導開始後途中解約を行う場合、申請者は、英語教室書面による契約の解除を申請し、英語教室が受領した日が成立となります。

下記の掲げる場合に応じ損害を請求できるものとする。

月払い申込者・一括払い申請者共通

学習指導開始後であり、英語教室に解約の事前通知を1カ月以上前に行わなかった場合は、1カ月分の授業料を徴収するものとする。

一括支払い申請者対象

・学習指導開始後であり、英語教室に一括支払いをしている場合、20%の解約手数料を徴収するものとする。

返還金のある場合は、30日以内に申請者へ返還するものとします。

教材費の返却・返金はないものとする。

【損害賠償】

第12条 英語教室の施設又は業務の遂行に起因して、生徒等の第三者の生命、身体を害し、又は財産を損壊したことについて法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、英語教室は相応の補償を行います。

但し、英語教室の管理下にない間に発生した事故、英語教室の生徒の能力又は技術が向上しないことに起因する損害、英語教室内において生じた盗難及び紛失については、一切損害賠償の責めは負いません。

また、英語教室の管理下における生徒の行為に起因する偶然な事故については、法律上の損害賠償に基づき生徒及びその法定監督義務者が解決にあたるものとします。

【紛争の解決】

第13条 本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。 本契約に定めのない事項については、民法及び特定商取引法その他の法令によるものとします。

規約の変更

第14条 事前の承認を得ることなく、本規約の内容を変更することがあります。

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